兵庫県理容生活衛生同業組合
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労働保険事務組合

労働保険事務組合とは

委託事業主のみなさまへ

新規委託について


労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。



労働保険事務組合への委託手続きは

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。



委託できる事業主は

常時使用する労働者が

   ●金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下の事業主
   ●卸売の事業・サービス業にあっては100人以下の事業主
   ●その他の事業にあっては300人以下の事業主



委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。

   1.概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
   2.保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
   3.労災保険の特別加入の申請等に関する事務
   4.雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
   5.その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求書等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。



事務処理を委託する利点

事務処理を委託すると次のような利点があります。

   1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、
     事務の手間が省けます。(年間手数料2,000円)
   2.労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。(個人での加入は1回で納付)
   3.労災保険に加入することができない事業主や家族従業者なども、労災保険に特別に
     加入することができます。

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